令和7年12月25日より、乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)に対する新たな規制が始まります。規制対象となる乳幼児用玩具の製造又は輸入を行う場合は、事業届出が必要になります。
令和7年(2025年)12月25日以降に製造・輸入される3歳未満向けの玩具は、安全基準への適合と、対象年齢や使用上の注意事項の表示(警告表示)が義務づけられます。基準に適合した場合、「子供PSCマーク」を製品へ表示することができ、子供PSCマークや警告表示がある製品のみが販売可能となります。
*ただし、12月25日の規制開始より前に製造・輸入された製品は、規制の対象外とし、子供PSCマークなどの表示がなくても販売可能です。
元々PSCマーク制度は施行されていたので以前から存在する規制と合わせてまとめました。
下図左側2つが既存のPSCマーク、右側2つが今回追加されたPSCマークです。
特別特定製品や特別特定製品以外の特別製品など識別(認識)しづらい表現となっておりますのでご注意ください。
簡易的に表現しますとひし形マークは危険性が高いため要件が厳しく、丸型マークは一定の危険性はあるものの比較的要件が免除されている規制だとご理解ください。
特別特定製品
特別特性製品以外の特定製品
特別特定製品である子供用特定製品
特別特性製品以外の子供用特定製品
対象製品
- 携帯用レーザー応用装置
- 浴槽用温度循環器
- ライター
対象製品
- 家庭用の圧力鍋及び圧力がま
- 乗用車ヘルメット
- 登山用ロープ
- 石油給湯器
- 石油ふろがま
- 石油ストーブ
- 磁石性娯楽用品
- 吸水性合成樹脂製玩具
対象製品
- 乳幼児ベッド
対象製品
- 乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)
要件①製造・輸入事業の届出/要件②損害賠償措置
必要
要件③登録検査機関による適合性検査の実施・証明書の交付/要件④証明書の保存
必要
免除
必要
免除
要件⑤届出事業者による自主検査の実施及びその記録の作成・保存
必要
要件⑥PSCマークの表示
必要
近年 OEM 等の複雑な分業関係が存在しますが、製造委託や設計・検査をしている、自社の名称または商標で流通させるブランド事業者も製品の安全性に責任を有すべき届出事業者として、特定製品の製造又は輸入の届出を行うことができます。 その場合、各種義務を履行する必要があります。
乳幼児ベッドは元々ひし形PSCマーク対象でしたので、新たに追加されたのは丸型の磁石性娯楽用品、吸水性合成樹脂製玩具と乳幼児玩具(3歳未満向け玩具)ということになりますが、要件③と④が免除されているので事業者にとって急に調達コストが上がったり販売の難易度が増すということはなさそうですが、意図しない不適合があると後でリコールなど莫大なコストと手間だけでなく、市場から信頼を失うことになりますので対象事業者にとっては常に適合性の確認が求められることになります。
